太陽光発電の相続手続き
太陽光発電の名義人が亡くなった後の変更手続きについて
遺産相続、どうすればいい?
太陽光発電は経済産業省が管轄しているため、現在ご自宅やご実家に設置されている設備はFIT(固定買取制度)に登録されています。
そのため、太陽光発電を遺産相続する場合は、国に対する名義変更の手続きが必須となります。
上記のリンクをご覧いただくとお分かりいただけるかと思いますが、業界に詳しくない方にとって、これはかなり難しい作業です。
本来であれば設置業者に依頼するのが一番ですが、事業を廃止していたり、倒産していたりすると、どこに頼んでいいか分からなくなってしまいます。
また、行政書士に依頼しても「専門外だから分からない」と断られるケースも少なくありません。
ご自身で手続きをされる場合
もし、ご自身で名義変更に挑戦される場合は、以下の書類準備と手続きが必要となります。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 ※附票を含む。附票がない場合は住民票の除票でも可。
- 法定相続人全員の戸籍謄本 ※上記2点の代用として、法務局発行の法定相続情報でも可。
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書 又は 相続人全員の同意書
申請時の重要・注意事項
- 譲受人が変更を申請・届出する必要があります。
- 事後変更届出が必要な項目は、変更認定申請として手続きすることはできません。
※申請者が相続対象となる発電設備の所有権を有することが明らかであり、認定審査上適切な審査が行えることが確認できる場合には、公正証書遺言書により審査を行うこともあります。
※太陽光パネルは、建物付属設備として認められているものではないため、相続の際は、建物と別に明示したり、太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とするなど、相続対象に発電設備が含まれていることが確認できることが必要です。
上記だけでなく、それぞれのご家庭によって必要書類が異なる場合(住民票の追加など)があります。
申請してから審査結果まで2ヶ月以上かかります。不備があれば、また再申請する必要があります。
頭にくるほど複雑と言っても過言ではありません。
もし「誰かに代わりにやってほしい」とお考えなら、私が代行いたします。
一般的な相場は5万円〜8万円ほどです。
中には「最初は安く見せて、後から追加費用を請求する」業者も存在します。
後から追加費用が発生することはありませんのでご安心ください。
※個人名義(20kw未満)の設備限定です。法人名義は対応不可となります。
お申し込み・ご相談
太陽光発電の相続による名義変更を依頼したい方は
下記のフォーマットからお申し込みください。
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